国会 公聴会


第131回国会 地方行政委員会,大蔵委員会連合審査会公聴会 第1号 平成06.11.21
第116回国会 税制問題等に関する特別委員会 第14号 平成01.12.06
第112回国会 予算委員会公聴会 第2号 昭和63.02.16
第109回国会 大蔵委員会 第7号 昭和62.08.27
第108回国会 予算委員会公聴会 第1号 昭和63.03.19


第131回国会 地方行政委員会,大蔵委員会連合審査会公聴会 第1号

平成六年十一月二十一日(月曜日)
   午前十時開会
    ―――――――――――――
  出席者は左のとおり。
   地方行政委員会
    委員長         岩本 久人君
    理 事
                鎌田 要人君
                岩崎 昭弥君
                釘宮  磐君
                有働 正治君
    委 員
                石渡 清元君
                関根 則之君
                服部三男雄君
                真島 一男君
                上野 雄文君
                篠崎 年子君
                山口 哲夫君
                渡辺 四郎君
                小林  正君
                長谷川 清君
                続  訓弘君
                西川  潔君
   大蔵委員会
    委員長         西田 吉宏君
    理 事
                竹山  裕君
                楢崎 泰昌君
                志苫  裕君
                峰崎 直樹君
                白浜 一良君
    委 員
                片山虎之助君
                佐藤 泰三君
                清水 達雄君
                須藤良太郎君
                増岡 康治君
                一井 淳治君
                鈴木 和美君
                谷畑  孝君
                堂本 暁子君
                池田  治君
                直嶋 正行君
                野末 陳平君
                牛嶋  正君
                西山登紀子君
                島袋 宗康君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤  勝君
       常任委員会専門
       員        小林 正二君
   公述人
       関西学院大学経
       済学部教授    林  宜嗣君
       一橋大学経済学
       部教授      石  弘光君
       東京大学経済学
       部教授      神野 直彦君
       立教大学経済学
       部教授      和田 八束君
       高 崎 市 長  松浦 幸雄君
       
消費税をなくす
       全国の会常任世
       話人
       税  理  士  関本 秀治君

    ―――――――――――――
  本日の会議に付した案件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の
 施行等による租税収入の減少を補うための平成
 六年度から平成八年度までの公債の発行の特例
 等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
○平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
 法案(内閣提出、衆議院送付)
    ―――――――――――――

○委員長(岩本久人君) どうもありがとうございました。
 次に、関本公述人にお願いいたします。関本公述人。
○公述人(関本秀治君) 私は、消費税をなくす全国の会の常任世話人をしております税理士の関本であります。
 本日は、税制改革関連法案を審議しておられる当連合審査会の公聴会に公述人として意見を述べる機会を与えていただき、深く感謝しております。
 私ども消費税をなくす会は、消費税が導入された翌年の一九九〇年六月に発足してほぼ四年半を経過しておりますが、消費税を廃止したいという願いを持つ人々で結成された個人加盟の全国的な運動体でございます。消費税廃止のために草の根からの運動を粘り強く続けてまいりましたが、現在、全国の各都道府県にくまなく会が結成され、さらに地域、職場、学園などにも続々と会が結成されつつあります。特に、村山内閣が公約違反の消費税増税を公表して以来、会員数は急速に増加しておりまして、現在、全国で四十六万人を超えまして百万人を目標に頑張っているところであります。
 このことは、消費税に反対する国民の願いがいかに切実であるかということの反映であると思います。現に、最近の新聞社やテレビ局のどの世論調査の結果をとってみましても、消費税廃止、消費税率の引き上げ反対の意見が七割から八割に達しております。これは公約違反に対する国民の怒りの強さと広がりの深さを示しているものと言えるものであります。
 本日の公聴会では、私は少数派のように見えますけれども、このような国民世論の実態を踏まえまして、圧倒的多数の国民の声を代表して今回の税制改革関連法案に反対の意見を申し上げるものであります。
 顧みますと、ちょうど五年前、本院におきまして消費税廃止関連法案が可決された国会におきまして、私は本院の税制特別委員会で意見を述べる機会を与えていただきました。八九年の参院選は消費税導入直後の最初の国政選挙でありました。当時はすべての野党の皆さんが消費税廃止を公約に掲げ、特に社会党はそれによって地すべり的な勝利をおさめまして参議院における与野党逆転が実現したのであります。この選挙の結果を受けまして、本院では消費税廃止法案が可決されたわけであります。私も消費税導入反対運動を続けてまいりました者の一人としまして、この決議に深く敬意を表している次第であります。
 あの八九年の参院選での消費税廃止の公約は、昨年の総選挙における公約と同様、現在もなお生き続けているわけであります。選挙公約を守るということは議会制民主主義の基本問題であり、政党や政治家の生命でもあります。有権者の一人としてこのことを強く訴えておきたいと思います。
 私どもを取り巻く条件はあの当時と基本的には変わっておりません。消費税の持つ反国民的な本質も全く変わっておりません。したがって、税制改革関連法案につきまして十分な御審議をいただいたならば、当然五年前の本院における決議と同一の結論に達するのが筋ではなかろうかと考える次第であります。
 次に、税制改革関連法案の内容について意見を申し述べさせていただきます。
 まず、消費税の税率の引き上げと仕組みの改定による増税でありますが、十月四日に発表されました九三年度決算ベースによる試算によりましても、増収は五兆九百四十億円。恒久的な制度減税は、所得税、住民税合計で三兆四千五百三十億円でありますから、恒久的な増税は九三年の税収規模で一兆六千四百十億円に達します。消費税増税が実施される九七年度以降になりますと、たとえその一部が福祉に回されたとしましても、この差し引き増税額は二兆円にも達する大増税となります。したがって、これは減税に名をかりた大増税法案であると言わざるを得ません。
 また、消費税率の引き上げにつきましては、九六年九月末までに見直しをすることになっております。地方消費税を含めて五%というのは仮の姿でありまして、九七年四月の実施時期に実際に何%に引き上げられるのかについては最終的に決定されているわけではございません。このような見直し条項をあらかじめ設けること自体、法安定性、予測可能性を求める租税法律主義の要請に反する憲法違反の疑いが強いものと言わなければなりません。消費税は、一たん税率引き上げに踏み出したならばとめどのない大増税路線を突き進む危険をはらんだものであるという点に注意を喚起しておきたいと思います。
 例えば、最近改定されました新公共投資十カ年計画で最低四%、アメリカの対日要求であります国際貢献財源で五%、減税財源、国債償還財源等で四%などなど、現行の三%にこれらを加えただけでも消費税率は軽く一五%を超えるわけであります。
 税率を一〇%台に乗せたいという財界や政界首脳の方々の発言も、このように検討してまいりますと決して根拠のないものではありません。単純計算で申しますと、消費税率一〇%で国民一人当たり消費税負担額は年二十万円、一五%ですと三十万円となります。夫婦子二人の標準的な世帯では年百二十万円の消費税負担、毎月十万円の消費税を負担させられるという計算になります。これはもう景気対策どころの話ではなく、国民経済、国民生活を根本から破壊するものであると言わざるを得ないのであります。
 第二に、減税の内容について申し上げます。
 大蔵省でも本委員会において増減税の試算を発表し、四人家族の平均的な給与所得者であれば、年収八百万円未満の世帯については消費税の増税が所得減税を上回ることを認めております。つまり、大蔵省の試算によりましても年収八百万円以上の世帯でないと減税の恩恵に浴することができないという内容であります。年収八百万円未満の給与所得者は、国税庁の最新の統計によりましても全給与所得者の八九・四%に達しております。その限りで申し上げましても、国民の一割程度の人たちに対する金持ち減税であると言えるわけであります。
 しかし、さらに重要なことは、さきに成立しました厚生年金保険法の改正によりまして社会保険料負担が大幅に増大することも考慮しなければならないという点であります。社会保険料の負担増は、所得課税の場合当然所得控除ということになりますので、現在の税負担と消費税増税後の税負担を比較する場合に、皮肉なことに減税額が大きく表示されるという結果になります。
 通常、国民負担率という場合には、税負担だけではなく社会保険料の負担も合わせたところで比較するのが常識であります。私も今回の税制改革案並びに厚生年金保険法の改正を考慮して、消費税を一%アップした場合の増減税の試算を行っております。そうしますと、税金だけの場合ですと確かに大蔵省の言うとおり年収八百万円以上のところで減税効果が出てくるわけでありますが、社会保険料の負担増を加味して比較してみますと、年収千二百万円以上でないと減税効果が出てまいりません。年収千二百万円以上の数は、割合で言いますと三%未満にすぎません。加えて、最高税率の適用所得金額を二千万円から一挙に三千万円に引き上げるということになりますので、今回の税制改革関連法案は、単に中堅所得階層の負担緩和になり得ないというだけではなく、まさに一握りの大金持ちのための減税であると言わざるを得ないものであります。
 第三に、消費税はあらゆる消費に一律に課税されるものでありますから、所得減税の恩恵に全くあずかれない低所得階層の方々、年金生活者などは消費税の負担だけが一方的に強要されることになります。老齢福祉年金受給者や寝たきり老人に
対して一万円または三万円の一時金を支給したとしても、消費税の増税分をカバーすることは到底できるものではございません。消費税の増税は一生つきまどうものでございます。
 第四に、課税最低限について一言申し上げます。
 今回の改正で、基礎控除などの基本的諸控除は所得税で三万円、住民税で二万円ずつ引き上げられまして、夫婦子供二人の四人世帯で所得税で二百五万円、住民税で百七十三万円となります。税調答申では、日本の課税最低限は国際的にも最高の水準にある、このように申しておりまして、消費税の増税に見合う程度の調整でよいというふうに言っておりますけれども、今回の改正案はまさにそのとおりの内容となっております。しかし、この議論には大変なごまかしかあることを指摘しておきたいと思います。
 大蔵省は、我が国の課税最低限を基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの基本的諸控除の合計額ではなく、給与所得控除や社会保険料控除をする前の給与の収入金額で比較しております。しかし、基本的諸控除だけで比較するのが本来の筋であります。また、国際比較をする場合は、異常円高のもとにおける為替レートによってではなく、購買力平価で比較すべきであります。そうすれば日本が二百五万円となるのに対して、フランス約四百四十万円、ドイツ約三百八十九万円、アメリカ約三百二十六万円などとなりまして、日本の課税最低限が国際的に見ましてもいかに低いかが明らかになるわけであります。したがって、基本的諸控除の引き上げによって課税最低限を大幅に引き上げることは依然として当面の最も重要な課題であると言わなければなりません。
 五番目に指摘しておきたいのは、消費税の中小事業者に対する特例措置の圧縮の問題であります。
 消費税は、たとえ中小事業者が消費税の転嫁ができない場合であっても売り値の中には消費税が含まれているという仕組みになっておりますので、簡易課税や限界控除の制度によって中小事業者の懐には益税が転がり込むという前提で宣伝がなされております。
 しかし、この議論は消費税の転嫁が完全に行われるという前提があって初めて成り立つものでありますけれども、中小企業の実態はそれほど甘いものではございません。そのことは、その経理を預かっている私ども税理士が一番よく知っております。長引く不況や親企業の下請たたきなどによりまして、中小事業者は消費税の転嫁ができないだけではなく次々と廃業や倒産に追い込まれているのが実情であります。保護、育成されるべきであります中小事業者が、制度の公平性の名のもとに加速度的に切り捨てられていくことになるであろうということは確実であります。したがって、中小事業者の特例の圧縮には絶対に同意できません。
 最後に、地方消費税の導入について一言述べさせていただきます。
 地方消費税につきましては、政府税調におきましてもこれまでたびたび議論されてきましたが、ついに結論を得るに至らず今後の検討課題とされていたものであります。新税の創設については、政府税調はもとより、広く国民的な議論を尽くした上で決定されるべきものであるにもかかわらず、全くその手続が踏まれておりません。
 内容的に見ましても、消費税を課税標準とするものでありますから、申告や徴税もすべて国が取り扱うこととなっております。その本質は地方譲与税以外の何物でもございません。本来の地方公共団体の自主財源とは到底言えないものであります。これは地方自治の本旨にも反するものでありますから、地方税法等の一部を改正する法律案についても強く反対するものであります。
 以上で公述を終わります。

○委員長(岩本久人君) どうもありがとうございました。
 以上で公述人各位の御意見の陳述は終わりました。

○牛嶋正君 私は公明党・国民会議の牛島正でございます。
 時間が十分と限られておりますので、三人の公述人の方に一問ずつ、私本当に聞きたい点がございますので、最初に質問をさせていただきまして、もし時間が残りましたら、後でまた追加質問させていただきたいと思います。
 和田先生には、先ほど、今回の税制改革はおおむね妥当だという評価をいただいているわけですけれども、その説明の中で、今回の税制改革は非常に複雑なしかも複数の課題を背負っての改革であったと、その点を考えればおおむね妥当だというお話でございました。しかし一方で、その課題が余りに複数で複雑であるためにちょっと理念があいまいになっているという御指摘もございました。私もその点、そんなことを感じておりますが、二十一世紀の福祉社会にふさわしい税制というふうに中長期的に税制のあり方というものを考える場合には、やっぱりきちっとした理念が必要ではないかというふうに思うわけです。
 ですから、今回の税制改革、具体的な改革案を見ましても、それじゃ二十一世紀の福祉社会においてどんな税制が確立されるのかと、もう一つ納税者にはっきりしない点があると思うんです。何となくわかっているのは、これからふえていく負担を消費税税率の引き上げで賄っていくということだろうと思うんです。しかし、先ほどのお話の中で御指摘になっておりましたように、やはり所得税が持っている所得再分配効果、これも非常に有用であります。特に、高齢社会がお互いに助け合わなければならない社会ということになりますと、公平の原則というものも守っていかなければなりません。
 そこで、和田先生のお考えをお聞きするわけですけれども、二十一世紀の福祉社会における所得税の税制における位置づけ、それをどんなふうに考えておられるのか。そしてまた、そこでの累進度をどういうふうにお考えになっているのか。もしお考えがあればお答えいただきたいと思います。
 それから、松浦市長に対しましては、先ほど、高齢化が進むに従って福祉の面で地域社会が果たさなければならない役割は増大する、したがって地方自治体も財源の強化が必要であると。それから考えると今回の地方消費税の導入は第一歩として評価できるんだというお話でした。この考え方は大体納税者全体のコンセンサスを得ているんじゃないかというふうに思うわけです。
 しかし、もう少し具体的にこれからの地方税体系のあり方というふうなことを考えていきますと、福祉の面で地域の役割が増大するといいますけれども、もう少し具体的にどういうような面で増大していくのか。それからまた、地域全体でその役割を担うとしても、よく言われますように自助、互助、公助というのがございます。やはり受益者負担も考えなければなりませんし、また、ボランティア活動というふうなものも取り入れていかなければならないと思うんですけれども、先ほども御説明がありましたように、ことし三月に地方版のゴールドプランをおつくりになりました。その計画の内容をちょっとお示しいただきながら、今私が申しましたこれからの自助それから互助、公助のあり方、もしお考えがありましたらお答えいただきたいと思います。
 それからもう一点、関本さんでございますけれども、先ほどもお話がありました公約違反のお話が出ますと、首相は、もう導入してから丸五年たって、大体もう定着したというふうな感じを持っていると、消費税でございますが。定着という言葉、そのニュアンスの中には大体納税者のコンセンサスを得ているというふうなニュアンスもあるわけです。ところが、御指摘のようにいろい
ろなアンケート調査を見ますと、まだかなり強い反対の意見もあるわけですね。こういった数字におけるギャップでありますけれども、これをどういうふうに関本さんは説明されようとなさっているのか、その点をお聞きしたいと思います。
○公述人(和田八束君) 所得税に関するお話なんですけれども、所得税は今後ともやはり税制の中心といいますか、基軸、中軸に据えるということはどうしても必要でありますし、その持っている所得再分配といいますか、公平に対する役割というようなものは非常に重視されるべきであるということであります。
 その中での累進性、累進度ということでなお申し上げますと、所得税の税収に占める割合というのは、日本は非常に直接税比率が高いというふうに言われていますけれども、それは主として法人税が影響しておりまして、所得税だけですとヨーロッパに比べてそれほど高いというわけではないわけであります。また、個人所得税のGDPに占める割合というふうなものを見てみますと、先進諸国に比べますと相当低い、なお低いという状態でありますので、そういう数量的な点も含めまして、今後所得税の位置づけというのはもうちょっと高まるといいますか、こういうことであってもいいんじゃないかと思います。
 ただ、累進度ということになりますと、現在の所得税の累進度を見る場合になかなかこれは難しいところがありまして、主として給与所得者の所得階級別の累進度というふうな数字があるわけでありますけれども、はっきり言って給与所得者で一億円とか二億円とかいう給与所得を得ている人は、ないとは言えませんけれどもほとんどいないだろう。そういうところを見て高いとか低いとかというふうなのは余り現実的ではありませんので、せいぜい給与収入で言いますと二千万円ぐらいのところでの累進カーブといいますか、こういうふうなものをどういうふうにとらえるのか、余り高くする必要はないんじゃないかという感じがいたします。ですから、この税率は住民税を含めて考えて、今後もう少しマイルドにしてもいいんじゃないかというふうに感じます。そして、高所得部分につきましては資産課税をもう少し強化することでこれを補完するということで、シャウプ勧告もそういう考えを持っていましたけれども、そういうのは一つのヒントになり得るのではないかというふうに思います。
 それから、累進度を規定するものといたしましては課税最低限といいますか所得控除、これも作用するんですが、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、所得控除が現在いろいろ非常に複雑になっておりまして、それで配偶者特別控除、こういうふうなもののあるなしによっても大分異なってまいりますし、それから今後社会保険料が上がってきますと、これはやはり所得控除を形成するわけでありますので、そうしてみますと各個人によってみんなその累進度が変わってくるということも一つの現実であります。
 私は、課税最低限というのはレベルとして今のところそれほど引き上げる必要はないんじゃないかと思いますけれども、種類が多過ぎるという複雑な点はもうちょっと整理して、そして課税最低限は従来最低生活というふうな面が強かったんですけれども、むしろ累進度との関係で見直していく必要があるんじゃないかというふうに思います。
 済みません、ちょっと長くなりました。
○公述人(松浦幸雄君) 先ほどお答え申し上げましたけれども、この新ゴールドプランにおきましては、私どもの市といたしましては十年間に二百五十八億六千三十九万九千円という予算を立てております。その中でどんな事業をやるかということでございますけれども、デイサービスセンター事業、デイサービス事業、ショートステイ事業、在宅介護支援事業、特別養護老人ホーム、ケアハウス、ホームヘルプ、入浴サービスとございます。そのほか、生きがい対策といたしまして高齢者社会の参加促進事業ですとか長寿会事業ですとか、それからシルバー人材センター運営事業、そういうことを考えているわけでございます。
 ただ、急速に進むこの高齢化社会に対応するためには国民負担の増加は避けられない問題だろうというふうに私は思っております。既に多額の借金を抱えた我が国の財政体質を改善するためにも、増税は避けて通れない問題ではないかなというふうに思っております。ただ、私どもはそれを補うのに、先生おっしゃったように、自助またボランティア事業、特にボランティアの問題については今後一生懸命頑張ってまいりたいというふうに思っております。
○公述人(関本秀治君) 簡単にお答えさせていただきたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、ほとんどの世論調査におきまして消費税増税反対、消費税廃止という意見が、これはもう少ないものでも六十数%、多いものですと九〇%台の方が反対という意見を表明しておられます。
 私どもの消費税をなくす会でも、もう最近、この村山内閣になってから公約違反の消費税ということで、これを公表された以後、急速に会が拡大している、これはまさに公約違反に対する怒りのあらわれではないかなというふうに思います。
 公明党さんもこの前の選挙では確かに消費税のアップはしないというふうに約束されておられますので、現在野党でおられますけれども、そういう方向で公約をぜひ守っていただきたい。
 それからもう一つ、蛇足でございますけれども、実は最近のマスコミがこの問題をほとんど取り上げてくれない。例えば、十一月十三日に代々木公園で十万人の大集会がありました。これは消費税廃止一つだけではありませんけれども、この十万人集会が全く報道されない、こういう異常なマスコミの状態がございます。これは何とも私どもの力ではいたしょうがないんですけれども、こういう不公正な報道が行われていると国民世論が正しく形成されないんではないかということを強く訴えたいというふうに思います。
 それから、それと引きかえに、政府は、つい最近ですが、税制改革、まだ法案が審議中なのに、こうなりますよという宣伝を全紙を使ってされている。しかも、高齢化社会になって今は五人に一人だけれども、二人で一人の老人を養わなくちゃならないというような宣伝もされております。これも実際に就労者数と人口の割合を見ますと、高齢化のピークでも一対二で変わらないというような実情がございますので、この辺は高齢化社会、十分に支えていけるということを私どもは宣伝しているわけです。そういう問題がマスコミでは取り上げられないために誤って定着したというようなことが言われておりますけれども、決して定着はしておらないということを強く申し上げたいというふうに思います。

○牛嶋正君 どうもありがとうございました。
○有働正治君 本日はどうもありがとうございます。
 関本公述人は、消費税法案に対しまして唯一反対の立場から公述なされました。国民多数の方々の声の代弁だと私は受けとめました。国民多数の声と政党配置、国会の議席配置に大きなギャップがあるということを痛感せざるを得ないわけであります。
 幾つかお尋ねします。
 先ほどの公述の中で、見直し条項にかんがみまして、一たん消費税が引き上げになればとめどもない増税路線に突き進む危険がはらんでいるということを挙げられ、幾つかの要素を挙げられまして一五%ほどにならざるを得ないということを述べられたわけであります。なぜそうなるのか、その論拠を含めまして具体的にお述べいただければと、関本公述人にお願いいたします。
○公述人(関本秀治君) お答えいたします。
 消費税が最終的に一五%ぐらいまで引き上げられる危険性があるのではないかということは、これまで報道されております幾つかの点から言えるのではないかというふうに思っております。
 一つは、最近見直しがされました公共投資新十カ年計画というのがあります。これは総額六百二
十兆円ということになっておりますけれども、かつて対米公約がされました四百三十兆円のころに、東海銀行がこの計画を実施するためには消費税率を、いろんな財源がありますけれども、消費税率を最低四%は引き上げなければならない、こういう試算を発表しておられます。今回の六百三十兆円について何%程度の引き上げが必要かということについては、まだ試算がありませんので、私はとりあえず四%という数字を使わせていただきます。
 それから、これはもう前々からのアメリカの対日要求になっているんですけれども、日本の国際貢献として、これは軍事費とODAを指しているわけでありますけれども、NATO並みの国民総生産、最近は国内総生産が使われているようでありますけれども、三%ないし四%ということを要求しております。現在の軍事費とODA、防衛費でありますが、防衛費とODAの合計が約五兆七千億であります。GNPを四百七十兆円程度と考えましてその三%、一番低い方の三%で計算しましても十四兆一千億円を超える数字になります。ここから五兆七千億円を差し引きますと、まだ不足額は八兆四千五百億円にも達する。
 これを実現するためには、消費税の税収のうち、国庫に入るのは一%当たり二兆五千億ぐらいになりますけれども、今回の改正案で二九・五%が地方交付税交付金会計に繰り入れられますので、国庫収入は七〇・五%になると思います。そうしますと、一兆七千七百億円程度が国庫収入になるわけであります。これで八兆円の財源を調達しようとしますと、これは約五%の引き上げが必要である。対米公約を忠実に実行していこうということになりますと、そういうことが問題になってくるわけであります。現在の国民総生産あるいは国内総生産の数字についてはちょっと速報値に基づいておりますので必ずしも正確でないかもしれませんけれども、そういう数字が出てまいります。
 さらに、今回は二%と出ておりますけれども、これが見直し条項で九七年にどうなるかということは私はにわかにお答えできませんが、公債の償還財源、今国債残高が二百兆を超えようとしておりますけれども、減税財源だけで二%、さらに国債の償還財源を考えますとこれも四%ぐらいは必要であろう、これに現行の三%を加えますと軽く一五%を超えると、こういうことになるだろうと思います。

○有働正治君 同じく関本公述人にお尋ねします。
 先ほど、今回の減税が一握りの大金持ちのための減税である旨述べられました。その論拠として最高税率の適用所得金額の大幅引き上げ等々を挙げられたわけでありますが、そういう金持ち減税の問題についてもう少しお述べいただければと思います。
○公述人(関本秀治君) お答えいたします。
 私、増減税の試算をしますときに、国税庁統計年報書を参考としまして所得階層別の納税者数を実は調べてみたわけでございます。大蔵省の言われるように、増減税の分岐点が八百万円である、八百万円を超えると減税効果が出てくる、こういうお話でございましたので、八百万円未満の人の数がどのくらいあるかということをこの年報書から計算しますと、八九・四%が八百万円未満の所得の人たちである。こういうことですから、それだけでも一割の人のための減税だと、こういうことが言えるわけであります。
 私は、先ほど申し上げましたように、厚生年金保険法の改正に伴う負担増を加味したところで増減税の分岐点を試算してみましたら、これは何と年収千二百万円でないと減税効果は出てこない。この数字はさらに上がっていくだろうと思います。例えば、税率一%上がるとさらに上がるとか、それから厚生年金保険料も当然上がってまいりますのでさらに上がっていくと思いますけれども、そういうことになります。
 そういうことで、特に最高税率、これを二千万円から三千万円に一挙に五〇%も引き上げられております。そうしますと、所得金額三千万を超える人はどのくらいいるだろうということで計算しましたら、納税者総数の推計は五千三百八十万人ほどになりますけれども、このうち三千万を超える所得を有する人の数はわずか十二万九千八百六十六人という数字が国税庁の統計では出ております。これは全納税者に対する〇・二%足らずの数字であります。

○有働正治君 引き続き関本公述人にお尋ねします。
 政府は、減税額等の財源は消費税率引き上げにしかないということで今回の法改正を求めているわけでありますが、国民が納得いかない点がこの点であります。財源として、そのほか政府として手をつけるべき点があるじゃないかということが言われるわけです。この点で、国民本位の手だてをとれば財源対策はないのかどうか、財源対策について一点。
 ついでにもう一点。先ほど鎌田委員が関本公述人の発言に対して課税最低限が国際的に日本は遜色がないという趣旨のことを述べられたわけでありますが、関本公述人、反論権がありませんでした。
 そこで、関本公述人が述べられました国際比較、これはどういうことで比較なされて、なぜそういうのが正確だと考えられるのか、その点もあわせお述べいただければと思います。
○公述人(関本秀治君) お答えいたします。
 ここに、不公平な税制をただす会という会がございまして、これは代表は日大の北野弘久教授でありますけれども、ついせんだって村山首相にじきじきお目にかかりまして文書を提出しました。これは八月三十一日付になっておりますが、「「消費税率引き上げによらない財源確保」についての要望書」という文書でございます。これはもちろん村山総理、十分御存じのはずでございます。これに不公平税制是正による増収試算というのがございまして、現在あります不公平税制と目されるものを、これは一挙に廃止したならばという前提でありますけれども、とりあえず二十三兆六千五百三十一億円が調達できる、こういう試算があります。これを一緒に提出してございます。
 それから、これは一時の収入ということになりますが、毎年新たに発生するものとして計算すれば、国税で毎年四兆二千三百一億円、地方税で一兆九千二十九億円、合計すると六兆円以上の税収が毎年確保できるわけであります。したがいまして、減税財源としてもこれは十分な額であり、なおかつ財源としては歳出の見直し、例えば公共投資の単価の適正化、あるいは世界的な軍縮傾向の中で我が国だけが軍事費が増大しているわけですけれども、これを抑制して、例えば正面装備を廃止しただけでも、新規の購入をやめただけでも二兆円の財源は出てきますし、公共投資の単価の適正化等でも四兆円以上の財源が出てくるであろうというふうなことが言えるわけであります。
 以上、財源問題について私どもは決して不安を持っておりません。

○有働正治君 国際比較について簡単に、時間がございませんので。
○公述人(関本秀治君) 国際比較につきましては、税調に大蔵省から資料が出ておりまして、それによりますと日本が世界一高いことになっております。これは、高崎市長さんがここにいらっしゃいますので十分御存じだと思いますけれども、日本が三百二十七万七千円、アメリカ百七十一万、イギリス八十二万、ドイツ二百五十万、フランス二百五十八万というふうに言われておりますが、これは注意書きを見ますと一ドル百六円、一ポンド百五十九円、一マルク六十三円、一フラン十八円、こういう為替レートで換算されておりますけれども、実際の国内における課税最低限というのは購買力平価で換算すべきであるということでありまして、私は購買力平価を経企庁の発表したレートに基づきまして計算しましたら、先ほど申し上げましたように、先進五カ国でありますけれども、日本はイギリスに次いで世界で二番目に低い国であるということでございますので、課
税最低限の引き上げこそ税制改革の最も緊急な課題ではないか、このように考えるわけであります。

○有働正治君 どうもありがとうございました。
○西川潔君 どうも公述人の皆さん、本日は御苦労さまでございます。よろしくお願いいたします。
 まず、和田先生にお伺いしたいんですけれども、私は、消費税につきましてはその使い道をはっきりさせて、高齢化社会における福祉政策のために使うという福祉目的税の姿が望ましいのではないかなと、いろいろ福祉の勉強をさせていただきましてそういうふうに考える一人であります。硬直化の問題、いざそうなれば本当に難しい問題がたくさんあるんですけれども、この福祉目的税につきまして先生のお考えを一言お伺いしたいと思います。
○公述人(和田八束君) いろいろ目的税ということについては議論があると思うんですね。それで、現在でも道路目的税というのがありまして、今までの道路政策という点からいうとそれなりの役割を果たしたと思うんですけれども、実際には硬直化ということが言えると思うんですね。
 ですから、そういう危惧が一つと、それから福祉というのはその範囲がどれぐらいか、どこまでが福祉なのか。道路と違いますから、年金もあるし保険もあるし医療もあるし、それから介護とか教育、文化も含めれば福祉というのはかなり広がっていくわけですので、どこまでを目的にするかというここの決め方が難しいと思うんですね。
 私は、硬直化というのはそれほど心配することでなくて、福祉がふえれば税金も上がるというんですけれども、別に目的税にしなくても財政需要が高まれば税金も上げていかなきゃならぬという因果関係あるわけですから、それは余り心配ないと思うんです。しかし、その範囲をどうするのか、どのような目的に使うのかというところが一つの問題点だろうと思うんですね。
 それで、一番狭く考えれば国民年金だろうと思うんです。国民年金にこれを充当するというのは非常にリーズナブルというか、説得的な考え方だと思うんです。ただ、年金全体にしますと、先ほども言いました所得控除の方に今度ははね返っできますので、余り税金で取ってしまうと今度は税金が上がるというちょっと矛盾した問題になってきますので、せめて国民年金の国庫負担というあたりだったら考えられるのかなというふうに思っております。
 ですから、国民が納得し得るという点からいいましても、ある程度今の年金制度というものを前向きに設計していくということからいいましても、そういう問題に限って消費税のある一部をそちらに特定財源として投入するということは容易に考えられるというふうに思います。
○西川潔君 せんだっても総理大臣と大蔵大臣と、そして自治大臣にも今の御質問をさせていただいたんですけれども、なかなか難しいのではないかと。なるべく目的税にということではなしに目的税化というような傾向にしていただけませんかと、そして地域の町の中に病院が、そしてまた新しく学校、老人ホームが、また中間施設がたくさんできて、そしてまた将来老後の生活が安心して目に見える、視角に入るという意味での目的税化というふうにしていただけたらというお話もさせていただいたんです。
 次は、市長様にお伺いしたいと思うんですけれども、高崎市が策定されました老人保健福祉計画、今後実施されていく上で問題点はやっぱり財政面ではないかな、こういうふうに思うわけでございます。財政面、そしてまた市長様といたしましてのお立場から地方分権について、先ほども少しお話が出ておりましたが、簡単で結構ですのでお伺いしたいと思います。
○公述人(松浦幸雄君) 地方分権につきましては何回も今申し上げているとおりでございまして、ぜひこれは実現をしていただかなくちゃならない問題であるというふうに思っております。
 また、福祉の問題でございますけれども、いろいろとやることがたくさんございます。ただ、今私どもは寝たきりをゼロにする寝たきりゼロ作戦ということで一生懸命取り組んでいるわけでございまして、寝たきりになった場合は今度はそれをどうするかというような問題もあるわけでございますけれども、そうした福祉の面、税というのはそれを補う貴重な財源でございますので、今後もぜひよろしくお願い申し上げたいと思っております。
○西川潔君 ありがとうございました。
 寝たきり老人ゼロ作戦と、私は講演で福祉のお話をということでよく声をかけていただくんですが、市長様とはまた反対に起きたきり老人をふやそうというお話を随分させていただくんです。行き着く先は同じことなんですけれども、本当に死はだれにでも訪れてまいりますし、老後不安な生活が一番不幸せではないかな、こういうふうに考える次第です。
 そこで、関本様にお伺いしたいんですけれども、大反対、反対であった消費税が三%になりまして、そして今度は五パーになろうかという段階に来ておるわけです。僕は素朴な疑問ですが、現時点で消費税を廃止するためにどういった手順を関本様は考えておられるのか。そして今、市長様にもいろいろお話をお伺いしましたし、和田先生にもお話をお伺いいたしまして、そういう我々、僕らも団塊の世代で大変老後が不安でございますが、ひとつ安心のできるような、そしてまた廃止になるという過程であればどういう手順があるのかということをわかりやすく、五分とってありますので御説明をいただきたいと思います。
○公述人(関本秀治君) お答えさせていただきたいと思います。
 五分いただけるそうでございますので、じっくりとお話し申し上げたいと思いますけれども、私ども消費税を廃止するという要望の中には当然不公平な税制をなくして増収を図るということを第一に考えております。
 一つの例を挙げますと、先ほどもちょっとお話に出てまいりましたけれども、利子配当の分離課税というのがございます。これはマル優廃止のときに実は抱き合わせで一律二〇%の分離課税ということになったわけです、利子課税については。あれは従来は分離課税は三五%だったんです。これでも安いんです。最高税率は当時七五%ございましたので大変安くなっているんですけれども、それもつまり、お金持ちの利子の源泉も三五%から二〇%に下げて、私ども勤労者の利子についても分離課税で二〇%は今までマル優がありましたからかからなかったものについて二〇%取る、こういう抱き合わせで、まず中曽根内閣のときに税制改革がされました。
 それから、税制改革論議でよくされておりますのは、前回、前々回の税制改革もあわせたところで中堅所得者層の負担軽減になっているではないか、こういう議論がこれまで衆参両院でされてきたと思いますけれども、実は第一回のときは今申し上げましたマル優廃止という大増税がついてまいりました。これは今までかからなかった人が取られる。しかも分離課税ですから、ほかの税金は全然かからない、年金だけで生活している方の預金からも二〇%は遠慮会釈なく取られるわけであります。そういうことの抱き合わせで、これもやはり金持ち減税だということで私ども批判してまいりました。
 それから次のときは、まさに消費税の増税と抱き合わせの税制改革でありました。これが金持ち減税であることは、逆進的な消費税でお金持ちの最高税率を五〇%まで下げたわけですから、住民税を合わせると六五%になりますが下げたわけでありますから、これも大変な金持ち減税。しかも、税金のかからない人については消費税が一律にかかってくる。そういう問題と、今後はさらにまた消費税の増税で、最高税率は下げませんでしたけれども、先ほど申し上げましたようにわずか人数にして十三万人に足りない人たちだけが減税の恩恵に浴する、こういう大変な不公平の拡大法案ではないかというふうに全体を見たときに思う
わけてあります。
 不公平税制の是正につきましては、先ほど申し上げましたので繰り返しませんけれども、一時にこれを廃止することは無理であるとしましても、今後年々累積していく不公平税制の蓄積分、この分を廃止しただけでも六兆円以上、国、地方合わせまして六兆円以上の財源が確保できるわけでありますから、何も地方自治体についても、地方消費税の導入をしなくてもこれで賄えるわけでありますし、それから国税についても、特別措置の廃止によって年々四兆二千億円以上増収になるわけでありますから、歳入面で見てもこれは十分可能であるというふうに思います。
 歳出面では、先ほど申し上げましたように、国会でもたびたび議論されておりますように公共投資の単価の適正化、あるいは軍事費、特に思いやり予算などは我が国の義務ではございませんから、こういうものを廃止すれば十分減税財源を確保して余りあるものであるというふうに考えますし、消費税を廃止しても決して不安はない、このように考えております。

○西川潔君 これからの参考にさせていただきます。
 どうもありがとうございました。
○委員長(岩本久人君) 以上で公述人に対する質疑は終わりました。
 この際、一言お礼を申し上げます。
 公述人の皆様には、長時間にわたり有益な御意見をお述べいただきましてまことにありがとうございました。心から厚くお礼を申し上げます。(拍手)
 これにて地方行政委員会、大蔵委員会連合審査会公聴会を散会いたします。
   午後三時四分散会


第131回国会 地方行政委員会,大蔵委員会連合審査会公聴会 第1号 平成06.11.21
第116回国会 税制問題等に関する特別委員会 第14号 平成01.12.06
第112回国会 予算委員会公聴会 第2号 昭和63.02.16
第109回国会 大蔵委員会 第7号 昭和62.08.27
第108回国会 予算委員会公聴会 第1号 昭和63.03.19