シリーズ・ ひとこと言わせて税制改正 平成14年10月号

「わかりやすく簡素な税」の中身とは

―政府・財界がめざす「税制抜本改革」―

関本 俊子(葛飾)

はじめに
 今年にはいってからの「税制改革」をめぐる動きを、時系列的に示すと次のとおりである。 (1)六月七日、経済財政諮問会議(以下「諮問会議」)の骨太方針第二弾の骨子についての議論の直後、小泉首相は、政府税制調査会(以下「政府税調」)石弘光会長に対して答申で検討すべき事項として、@法人事業税の外形標準課税化による法人の実効税率引き下げ、A研究開発投資にたいする減税措置、B相続税・贈与税の減税、特に贈与税減税による親から現役世代への資産移転の促進、C配偶者特別控除、特定扶養控除など所得控除の整理・廃止・縮減、D消費税の中小零細事業者に対する特例(免税点、簡易課税制度など)の「見直し」による「益税」解消の五点を指示した。
(2)六月十日、日本経団連が、「税制第三次提言」を発表し、@個人所得課税における最高税率を法人の実効税率(現行四〇・八七%)まで引き下げる。A個人の金融所得を他の所得と完全に分離して一律二〇%の分離課税とする「二元的所得税」の体系を創設する。B途上国の法人優遇税制、西欧先進国の法人税率引き下げの動向にあわせ、欧州主要国並みの水準まで法人実効税率を引き下げる。C相続税・贈与税の基礎控除を引き下げるとともに最高税率を個人所得課税並み(現行五〇%)に引き下げる。などの具体的な要望を発表した。
(3)六月一四日、政府税調「あるべき税制構築に向けた基本方針」を答申。
(4)六月二四日、諮問会議「経済財政運営と構造改革の基本方針」を答申、翌日閣議決定、当面の経済財政運営の基本方針となる。


諮問会議と政府税調の基本方針

 諮問会議が「税制改革の基本方針」の前提として打ち出した第一の視点は、「グローバル化する経済の中で、日本の競争力の強化をめざす」ことにある。中小企業や個々の勤労国民が国際競争に参画することはないので、ここでいう「日本の競争力の強化」とは多国籍化した日本の大企業を指していることは明らかである。
 第二の視点は、「すべての人が参画し、負担し合う公正な社会にすること」である。国の政策によって競争力を強化してもらうのは一握りの大企業であり、その負担は「すべての人が参画し、負担し合う」という論理だ。
 第三の視点は、「納税者側の視点に立って、わかりやすく簡素な税」となっている。「簡素な税」という名のもとに、個人所得課税では税率のフラット化を、所得控除はできるだけ削減し、基礎控除や扶養控除に単純化して、課税最低限の引き下げによって第二の視点である「すべての人が負担し合う」税制に「簡素化」することをめざしていると読むことができる。さらに消費税でいえば、複数税率や非課税品目は極力抑え、たとえ二桁税率になったとしても、ほとんど例外なく課税する現行制度を維持することが「簡素」につながるという論理となる。
 そして、諮問会議答申は、「税制改革」は「社会保障制度改革」と併行してすすめられるべきものであって、「持続可能な財政構造と社会保障制度を構築する」という理由で、社会保障負担の上昇を予定しつつ、全体として「国民負担率の上昇」を「可能な限り抑制すること」をめざし、「世代間の受益と負担の公平を図る」こと、つまり税負担率の引き上げ、社会保障負担の増加とあわせて、社会保障給付の削減(年金の引き下げ、健康保険の本人負担の引き上げなど)の方向を示唆している。
 さらに「税制改革」の検討項目として、「広く薄く簡素に」の観点から、所得税、個人住民税の負担構造の検討、つまり課税最低限の引き下げによる個人所得課税の大衆課税化と最高税率の引き下げの方向を示し、法人課税については、法人事業税への外形標準課税の導入を含めて、実効税率の引き下げと、課税ベースの拡大、IT関係設備投資減税を求めている。また、金融資産から生ずる所得についての見直しということで、所得税体系の二元化を示唆するとともに、土地関係税制の見直しによる土地の流動化も検討課題としている。
 もう一つ諮問会議の答申で重要なのは、消費税増税のための地ならしとしての、「益税」宣伝を前提とした免税点制度や簡易課税制度など中小零細事業者に対する特例の圧縮や廃止の提言である。政府税調答申も諮問会議答申でも、まだ、具体的な時期や率を明示した消費税の増税を提言してはいないが、八月二日に発表された来年度予算の編成方針における将来の増税によって減税財源を調達する構想や、政府税調答申が、消費税について「今後、税率を引き上げ、消費税の役割を高めていく必要がある」と述べて増税の方向を示しているところから、その前提として、「消費税制度に対する国民の信頼性、制度の透明性を向上させるための措置を講じる必要」が当面の最重要課題と考えていることは確実であろう。


予想される二〇〇三年度税制「改正」
 八月六日に小泉首相は、政府税調に対して、経済活性化に資する「あるべき税制」の実現に向けて、多年度税収中立の下で、二兆円規模の先行減税を含む税制改革を一括の法律案にまとめるとの方針を追加的に示した。これらのことから二〇〇三年度税制「改正」は、次のような方向で検討されることが予想される。
 第一は、消費税における中小事業者に対する特例措置である事業者免税点制度の縮減と、簡易課税制度の廃止である。「税制改革」の提言の中で、これが最も重要なものであると思われる。
 税調答申では、「事業者免税点の水準は、制度創設以来据え置かれ、依然として六割強の事業者が免税事業者となっている。このため、消費者の支払った消費税相当額が国庫に入っていないのではないかとの疑念を呼び、これが消費税に対する国民の不信の大きな背景になっていると考えられる。」とか、「簡易課税制度は、これまでも見直しが行われてきており、その適用割合は低下してきている。しかしながら、消費税制度が定着し事業者が納税事務に習熟してきたと考えられること、また事務処理能力のある中小事業者が納税額の損得を計算した上で適用している実態が多数存在していると指摘されていることから、制度の廃止を含めた抜本的見直しを行うべきである」と強調していることなどから、これら二つの特例措置について、免税点制度については一千万円程度に引き下げるとか、簡易課税制度を廃止の方向で検討するなどをまず実施して、それによって「消費税制度に対する国民の信頼性、制度の透明性が向上する」ので、税率引き上げの地ならしが整う。そのうえで税率をEU諸国並みの水準にしようという戦略であろう。
 消費税が完全に転嫁されていると仮定すれば、これらの制度によって「益税」が生じる可能性は、理論上はあり得るが、それは単なる可能性である。デフレが進行し、価格競争が激化している中にあって、小規模零細事業者は、仕入れに係る消費税分の価格転嫁がより困難になっており、「益税」どころか、むしろ身銭を切る「損税」となっているのが実情であることを直視すべきである。
 消費税の課税事業者数は、現在約二百二十七万で、簡易課税を選択しているのは約百十 三万とほぼ半数に上っている。中小事業者が簡易課税を選択している理由は、売り上げだけを記録すればよいという簡便さにある。
 数年前に国税庁は、簡易課税の各業種毎に課税仕入れ率のサンプル調査を行い、簡易課税制度による「益税」は存在しないという報告を税調に提出している。「益税」解消のために簡易課税制度を廃止すべきだという主張に根拠はないといえよう。
 現在の長期にわたる日本経済の停滞は、九七年四月からの消費税増税による国民負担増に最大の原因があることを小泉首相らは認識していないのだろうか。小規模零細事業者等の経営に重大な悪影響を及ぼすこれら制度の「見直し」は行うべきでなく、負担を軽減する方向で検討すべきものである。
 第二は、個人所得課税や相続税・贈与税について大金持ち減税、勤労国民大増税の方向が明確に論じられている点である。
 個人所得税では、「男女共同参画社会」とか「ライフスタイルの多様化」、「個々人の自由な選択に介入しないような中立的な税制」などを理由として各種控除の「簡素化」「集約化」を打ち出した。配偶者特別控除の廃止、その他の人的控除の「見直し」によって、結果的に課税最低限を引き下げるところに最終的なねらいがある。
 税制には、国民の基本権を守るために、憲法でいくつかの原則が求められている。負担公平の原則(憲法一四条)、生活費非課税の原則(憲法二五条)、税金は法律で定められなければならない租税法律主義(憲法八四条)などである。課税最低限の引き下げは直接的には生活費非課税の原則に違反し、国民の生存権を脅かすことになる。
 憲法二五条は、国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するとともに、国に対して、「社会福祉、社会保障」などの増進に努める義務を課している。
 もし、課税最低限を引き下げることになれば、収入の少ない人たちにも新たに所得税が課税されることになり、所得税も消費税同様に大衆課税化する。また、その増収分によって最高税率の引き下げが行われる可能性が高い。八六年の「税制抜本改革」以降の数次にわたる大金持ち減税、消費税の導入や増税、福祉の切り捨てなどによって、税制や財政に求められる所得再分配機能はマヒし、税制が全体として勤労国民収奪の装置になってしまう危険さえ生じる。
 女性の自立と社会参加を促進するためには、「課税最低限の引き下げの手段」として配偶者特別控除の廃止を持ち出すのではなく、働く女性への差別をなくし、女性の人権を尊重するための総合的な対策、仕事と家庭生活の両立を保障する労働条件、労働環境の抜本的な改善(男女の賃金差別の禁止とか、子どもの保育・学童保育制度の拡充など)が必要であろう。
 相続税・贈与税については、現在の個人所得課税の最高税率五〇%まで引き下げることが当面の目標になっている。贈与税については、相続税の補完税であるから、両税を合わせた累積課税方式が新しく登場することになるかもしれない。最高税率の引き下げと引き換えに、基礎控除を引き下げて、ここでも納税人口の増大、相続税の大衆課税化の方向が打ち出されてくるであろう。
 第三は、法人事業税への外形標準課税の導入である。従来の所得課税の部分を二分の一、付加価値割三分の一、資本割六分の一、税率は、所得割について四・八%(現行九・六%)、付加価値割〇・六六%、資本割〇・四八%とする案が示されている。日本商工会議所の試算によると、外形標準課税の導入で、黒字法人でも七八%が一社平均二百十三万円の増税、赤字法人はすべて、一社平均百六十一万円の増税。赤字で苦しむ中小企業の増税額は六千億円を超える額となる。さらに中小企業は赤字でも黒字でも、法人住民税の均等割や固定資産税など、外形基準の税金を年間六兆四千億円も負担している、との数値が示されている。外形標準課税がいったん導入されたならば、消費税と同様に、次々とその比率を引き上げていく可能性が危惧される。


おわりに
 税調、諮問会議、財界の答申や要望は、細部では微妙な違いはあるものの、基本方向ではほぼ一致していることを見過ごすことはできない。
 以上、諮問会議、政府税調の答申、財界の要望から「税制改革」の基本方針、二〇〇三年度「改正」の方向を検討してみた。そのどれを取りあげてみても、大規模な国民負担増を求めるものばかりで、減税による経済活性化の展望が見えてこない。小泉首相は「構造改革なくして景気回復なし」を旗印として、中小企業の淘汰を促進する不良債権の早期最終処理、大企業のリストラ支援、国民生活の将来不安をあおる社会保障の切り捨て(健保、年金改悪など)を行い、消費購買力を萎縮させる政策を推進している。失業率は戦後最悪の水準で高止まりし、家計の冷え込みは回復のきざしさえみえていない。こんなときこそ、生活に必要な所得には課税しない生活費非課税の原則や累進税率の強化で税制の所得再分配機能を高め、消費税率を下げて、国民の家計をあたためることが必要ではないだろうか。