税務調査十か条

1 予告なしに、いきなり税務署員が調査にきたらはっきり断りましょう。仕事の予定が優先します。日を改めて都合のよい日に来てもらいましょう。
 税理士の立ち合いを条件に調査に応じることは納税者の権利です。

2 税務署からの電話には、あわてて回答せず、用件と所属や氏名を聞き、税理士と相談して回答するようにしましょう。

3 税務調査は、脱税などの場合の裁判官の令状による調査以外は、強制力はありません。納税者の任意の承諾が必要です。

4 調査にあたっては、主張すべきことは主張し、即答できないことはよく調べてあとから答えましょう。

5 令状がなければ、金庫や机の引き出しやロッカーを勝手に調べることはできません。何を見たいのか、はっきりさせて必要な範囲で見せることにしましょう。

6 帳簿や伝票、預金通帳などを税務署へ持ち帰ることは認められていません。預り証を書いたとしても、納税者の承諾がなければ、たとえメモ一枚でも持ち帰ることはできません。納税者の事業所などに来て、見せてもらうのが原則です。

7 税務署員は公務員ですから、国民全体の奉仕者です。「お上」ではありません。非常識な言動があったら主権者の立場でたしなめましょう。

8 税務署からの「お尋ね」や「呼び出し」には、法律上の強制力はありません。応じなかったとしても何ら不利益な取り扱いを受ける心配はありません。

9 納税者にことわりなしに銀行や取引先へ反面調査をすることは、営業妨害やプライバシーの侵害になります。不当な反面調査には厳重に抗議しましょう。

10 修正申告の強要は認められません。修正申告する場合は税理士と相談して十分納得したうえで行ないましょう。


関本秀治税理士事務所 東京都葛飾区金町2-27-15 03-3609-3151(代)

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